子供の名前は、一生身近に存在する大切なものですよね。
しかし、キラキラネームをつけてしまったことなどにより、生まれてから「子供の名前」に対して後悔をするお母さんも近年では増えている傾向にあるようです。
では、子供に付けてしまった名前は改名をすることができるのでしょうか。
そこで今回は「子供の名前は改名できる?裁判所の許可が必要?条件や手続き方法は?」についてご紹介したいと思います。
子供の名前は改名できる?
子供の名前は改名をすることができるのでしょうか。
生まれるまえに考えてつけてあげた「名前」を出生届を出してから、呼びにくさであったりキラキラネームに対して不安になってくるお母さんもいらっしゃると思います。
では、子供の名前は改名をすることができるのでしょうか。
結論として「読み仮名」を変えるだけであれば、役所で比較的簡単に行うことができます。
漢字自体はそのままで読み仮名だけを変える場合は自分の住んでいるところの役所で修正することができます。
しかし、名前の改名となれば簡単に行うことはできません。
名前を改名するためには「家庭裁判所」の許可が必要となり、改名をする「正当な理由」が必要になります。
正当な理由があれば、改名をすることはできます。
子供の名前に必要な条件は?
子供の名前を改名するのに必要な条件はどのようなことなのでしょうか。
前述でご紹介した通り、子供の名前を改名するには家庭裁判所の許可が必要になります。
そして、正当な理由があれば認めてもらうことができます。
しかし、正当な理由がなければ子供の名前を改名することはできません。
では、子供の名前を改名するのに必要な条件はどのようなことなのでしょうか。
ここでは、子供の名前を改名するのに必要な条件についてご紹介したいと思います。
子供の名前を改名するのに必要な条件は次のようになります。
子供の名前を改名するのに必要な条件
- 読みにくい名前で、将来社会生活に支障をきたす可能性がある場合
- 性別が紛らわしい場合
- 出生届の名前を書き間違えていた場合
- 同姓同名の人がいる場合
- 同姓同名の犯罪者がいる場合
これらのような場合にのみ「正当な理由」と認められ、名前を改名することができます。
やはり、後で後悔をすることがないように名前をつけてあげる地点できちんと
- 「読みやすさ」
- 「将来困らないか」
なども考えてから慎重に決めなければいけません。
子供の名前を改名する手続き方法は?
子供の名前を改名する手続き方法はどのような流れになるのでしょうか。
子供の名前を改名することは簡単ではありません。
しかし、どうしても生まれてから名前を改名したいと思う場合は次のような流れで手続きを行っていきます。
ここでは、子供の名前を改名する手続き方法についてご紹介したいと思います。
子供の名前を改名する手続き方法:改名の申し立て人が必要
子供の名前を改名する手続き方法として「改名の申し立て人が必要」です。
名前を改名してあげたいと思う方お母さんなどが申し立て人となり、手続きを進めていくことになります。
また、15歳以上であれば申し立て人として家庭裁判所に申請をすることができます。
子供の名前を改名する手続き方法:費用の準備
子供の名前を改名する手続き方法として「費用の準備」です。
子供の名前を改名するには、切手代や収入印紙の費用が必要になります。
郵便切手は、家庭裁判所によって変わる場合がありますが、切手と収入印紙で総額1,000円くらいが必要になるでしょう。
子供の名前を改名する手続き方法:書類記入
子供の名前を改名する手続き方法として「書類記入」です。
子供の名前を改名するために「名の変更許可申し立て書」が必要になります。
こちらは、PDFなどでダウンロードをすることができます。
また、
- 申立人の戸籍謄本
- 名の変更の理由になる書類
などを準備しておきましょう。
子供の名前を改名する手続き方法:申請をする
子供の名前を改名する手続き方法として「申請をする」です。
書類の記入などができれば家庭裁判所に申請をします。
家庭裁判所にて審査が行われた後、面談の日時を設定し面談が行われます。
面談は、裁判官に対して子供の名前を改名したい理由などを申し立て人が話をすることになります。
その後、一ヶ月以内に改名許可の審査の結果が通知で届きます。
審査により、子供の改名が許可された場合は役所で「戸籍変更の手続き」を行います。
また、他にも子供の名前が関わっているものがあるのであれば変更をしましょう。
子供の名前を改名する手続きの流れはこのようになります。
やはり、審査なども厳しくなっていますので改名をしたい正当な理由をきちんと考えてから面談をすることが重要となるでしょう。
子供の名前を改名する時の注意点は?
子供の名前を改名する時の注意点はどのようなことなのでしょうか。
一度つけてあげた子供の名前を改名するのであれば、今度は様々なことに考慮をしながら慎重に決めなければなりません。
では、子供の名前を改名する時の注意点はどのようなことなのでしょうか。
子供の名前を改名する時の注意点として最も大切なことは「将来、社会生活に支障がない名前」をつけてあげることが大前提です。
読みにくい名前であれば、周囲が混乱してしまうこともありますし社会にでてから、子供が名前のせいで差別を受けたり紛らわしかったりと苦労をしてしまうこともあるでしょう。
やはり、子供が困ることのないような名前をつけてあげるようにすることが一番大切ですね。
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あとがき
キラキラネームをつけてしまったことなどにより子供の名前は改名したいと思われるお母さんもいらっしゃると思います。
子供の名前を改名することは家庭裁判所の許可がいるため簡単には行えません。
読み仮名を変えるだけであれば役所で行えるので比較的簡単ですが、名前を改名するとなれば審査や面談なども必要となってきます。
出生届を出してから後悔をしてしまうことがないように、きちんと名前の呼びやすさや読みやすさ、将来性などを考えてから決めてあげなければいけませんね。
今回は「子供の名前は改名できる?裁判所の許可が必要?条件や手続き方法は?」についてご紹介させていただきました。